緊急事態宣言及びまん延防止等による影響により売上が減少した法人・個人事業主に対して支給されます。

4〜6月迄の期間のうち2019年及び2020年と比較して、同月売上が50%以上減少した月が対象となり、各月額として法人等には上限20万円、個人事業者には上限10万円が支給されます。

尚、一時支援金同様に事前確認が必要となります。

詳しくは、月次支援金ホームページをご覧ください。

一次支援金の締切は今月末で終了です。